音楽療法士(専修、1種、2種)資格の取得を希望する受験生・保護者のみなさまへ

 

 

音楽療法について

音楽療法は、古代より様々な国々において、様々な形で取り入れられており、音楽が情緒の安定やストレスの解消など人間の心身に及ぼす好影響については誰もが承知しております。
 
本協議会では、音楽療法の定義を「音楽療法とは、身体又は精神に障害がある者等に、音楽療法の専門的知識や演奏技術を以って、継続的に聴覚・視覚・触覚等の感覚器官を刺激することやストレスの軽減等を行うことで、主として基本的動作能力の維持向上又は社会的応用能力の回復を図る」としています。
 
本協議会の定める養成課程を修めて卒業した、認定資格をもつ音楽療法士は、クライアントの各機能のアセスメントをおこないます。そして、その結果から得られた療法的なニーズを満たすために、クライアントに個別に設定された目標を設定し、音楽活動を計画、音楽療法セッションを実施します。アセスメントの結果および設定した目標、セラピーの経過、結果を、クライアント本人や家族などに文書で報告し、説明責任を果たすのも認定音楽療法士の仕事です。
 

社会における音楽療法について

音楽療法は、欧米社会において病院・社会福祉等の現場で広く普及しておりますが、我が国においては導入の歴史も浅く、まだ普及拡大の途上にあります。近年になって、我が国においても、音楽がもつ効用について科学的な検証が行われ、 病院や社会福祉施設等の現場において、心身の療法に音楽が用いられるようになってきました。また、地方自治体や様々な団体・機関等においても、 音楽療法を職能とする音楽療法士の養成が行われるようになりました。
 
音楽療法コースを置く本協議会の加盟校には、音楽療法士職の求人が寄せられています。卒業生は、資格を生かして福祉施設、病院、音楽関係、教員、保育関係、一般企業等に就職しています。保育、作業療法の現場にも、音楽療法士資格をもつ卒業生が活躍の幅を広げています。
 
このように、徐々にではありますが音楽療法の社会的な広がりをうけて、平成30年から、音楽療法士の国家資格化にむけての活動が開始されています。
 
 
 
 

音楽療法士(専修、1種、2種)資格について

音楽療法士(専修、1種、2種)は、公的な資格ではなく、本協議会の定める養成課程を修めて卒業した証の認定称号です。従いまして民間の資格となります。

  • 音楽療法士(専修)は、修士レベルで、本協議会の定める養成課程(専門教育科目)を91単位以上修めて大学院等を修了した者に付与されます。
  • 音楽療法士(1種)は、学士レベルで、本協議会の定める養成課程95単位以上を修めて大学等を卒業した者に付与されます。
  • 音楽療法士(2種)は、短期大学士レベルで、本協議会の定める養成課程53単位以上を修めて短期大学等を卒業した者に付与されます。

  
 

カリキュラムについて

本協議会では、音楽療法士への使命感を培い、現場におけるクライエントを深く理解し、その悩みを真摯に受け止め、適切な療法を行う真の音楽療法士を育成するために必要な教科目類を、領域毎に体系的に分類して、音楽療法士(専修、1種、2種)の「指定カリキュラム」として設定しております。各加盟校では、指定カリキュラムに沿って、特色のある音楽療法士の養成カリキュラムとして編制しておりますので、その詳細については加盟校(加盟校一覧)にお問い合わせ下さい。
 


 
本協議会は、大学・短期大学等の大学単位で加盟する団体でありますが、音楽療法士(専修、1種、2種)の認定称号のことや音楽療法に関することなど、どのようなことでも結構ですので、ご遠慮なく協議会事務局へお問い合わせ下さい。
 
 
 


 

音楽療法士資格に関するQ&A

 

Q1. 音楽療法士の資格を取りたいのですが、どこで学べばよいのですか?

A.  本協議会の音楽療法士養成課程を有する加盟大学又は短期大学に入学して、所要の単位数(指定養成科目)を修得することによって、卒業と同時に音楽療法士の称号が付与されます。なお、入学に関する情報は、直接、加盟校一覧の大学・短期大学にお問い合わせ下さい。
 

Q2. 音楽療法士(専修、1種、2種)は、公的な資格ですか。それとも民間の資格ですか?

A.  音楽療法士(専修、1種、2種)は、公的な資格ではなく、本協議会の定める養成課程を修めて卒業した証の認定書です。従いまして民間の資格となります。
 

Q3. 音楽療法士の「専修」「1種」「2種」との違いを教えてください?

A. 音楽療法士(専修)は、修士レベルで、本協議会の定める養成課程(専門教育科目)を91単位以上修めて大学院等を修了した者に付与されます。音楽療法士(1種)は、学士レベルで、本協議会の定める養成課程95単位以上を修めて大学等を卒業した者に付与されます。音楽療法士(2種)は、短期大学士レベルで、本協議会の定める養成課程53単位以上を修めて短期大学等を卒業した者に付与されます。
なお、本協議会の音楽療法士(専修、1種、2種)の指定カリキュラムは、音楽療法士となる使命感を培い、現場におけるクライアントを深く理解し、その悩みを真摯に受け止め、適切な療法を行う真の音楽療法士を育成するのに必要な教科目を設定しております。
 

Q4. 現在、仕事に就いていますが、働きながら音楽療法士(専修、1種 、2種)の称号をとるにはどのような方法がありますか? また、通信教育や科目等履修生として必要科目を取得すれば、音楽療法士の称号が付与されますか?

A.  音楽療法士(専修、1種、2種)の称号を取得するには、本協議会認定の養成課程を設けている大学院、大学・短期大学等に入学して所要の単位数を取得して、卒業(修了)することが要件となっておりますので、「加盟校一覧」の学校に入学して卒業する方法しか取得の途がありません。
本協議会加盟校であっても科目等履修生のみの学習では、単位数は取得できても音楽療法士の称号は付与されません。もちろん、加盟校以外の大学院、大学・短期大学、専門学校の通信教育や聴講生では、称号の付与はありません。
なお、平成14年度より新しい制度として、社会人(家事従事を含む)が働きながら、正規の学生として大学・短期大学で学べるような「長期履修学生制度」が導入されました。この制度の特徴は、(1)在学年限を設けない、(2)履修科目毎の授業料の設定、などとなっております。同制度を利用しながら音楽療法士(専修、1種、2種)の称号を取得することは可能です。長期履修学生制度を設けているかどうかは、加盟校一覧の各養成校に、直接、お問い合わせ下さい。
 

Q5. 音楽療法士(専修、1種 、2種)の称号を活かした就職先はどのような所ですか?

A.  音楽療法士を活かした就職先としては、大別して、(1)社会福祉関係施設、(2)医療関係施設となります。この他、資格を生かして音楽関係、教員、保育関係、一般企業等に就職しています。保育、作業療法の現場にも、音楽療法士資格をもつ卒業生が活躍の幅を広げています。音楽療法コースを置く本協議会の加盟校には、音楽療法士職の求人が寄せられています。