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全国音楽療法士養成協議会規約

本協議会の規約は、次の通りです。
 

平成11年7月23日

全国音楽療法士養成協議会規約


第1章 総則
(名称)
第1条 本協議会は、全国音楽療法士養成協議会という。
(事務所)
第2条 全国音楽療法士養成協議会(以下「協議会」という。)は、事務所を
 東京都千代田区九段南4丁目8番30号 アルス市ヶ谷606号におく。
(目的)
第3条 本協議会は、大学・短期大学の教育を通して、身体又は精神に障害がある者等に、音楽療法の専門的知識や音楽の演奏技術を以って、継続的に聴覚・視覚・触覚等の感覚器官を刺激することやストレスの軽減等を行うことで、主として基本的動作能力の維持向上又は社会的応用能力の回復を図ることを業とする音楽療法士(専修・1種・2種)を養成する。
(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一  音楽療法士(専修、1種、2種)の養成
二  音楽療法士(専修、1種、2種)称号の授与要件に関する研究
三  音楽療法士(専修、1種、2種)養成所の認定要件に関する研究
四  音楽療法教育及び音楽教育の充実向上策に関する研究
五  音楽療法に関する情報の収集・提供及び調査研究
六  音楽療法に関する資料の刊行
七  社会福祉施設に対する音楽療法のPR活動
八  その他目的を達成するために必要な事業
(会員校)
第5条 本協議会の「音楽療法士(専修)の養成所に関する規程(規程院第 2号)、「音楽療法士(1種)の養成所に関する規程」(規程大第2号)及び 「音楽療法士(2種)の養成所に関する規程」(規程短第2号)により、当該養成所として認定された大学院、大学、短期大学等を会員校とする。
第2章 役員及び職員
(役員)
第6条 本協議会には、次の役員をおく。
一  理事10名以上15名以内(内会長1名、副会長1名乃至2名)
二  監事2名
(役員の選任)
第7条 理事及び監事は、会員校代表者及び学識経験者のうちから総会で 選任する。
2  会長は、理事の互選で選任する。
3  副会長は、会長が理事のうちから1名乃至2名を指名する。
(会長及び副会長の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長代行として、その職務を行う。
(理事及び監事の職務)
第9条 理事は、理事会を組織して、本協議会の業務を決議し、執行する。
2  監事は、本協議会の業務及び経理を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2  補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(職員)
第11条 本協議会の事務を処理するため、職員若干名をおく。
第3章 名誉会長及び顧問
(名誉会長)
第12条 本協議会に名誉会長をおくことができる。
2  名誉会長は、本協議会の会長として多年在任し、特に功績のあった者に対して理事会の推薦により総会の承認を経て委嘱する。
3  名誉会長の任期は2年とし再任を妨げない。
(顧問)
第13条 本協議会に顧問を置くことができる。
2  顧問は、協議会の役員として多年在任し、特に功績のあった者もしくは学歴経験者に対して理事会の推薦により総会の承認を経て委嘱する。
3  顧問の任期は2年とし再任を防げない。
第4章 総会及び理事会
(総会及び理事会の開催)
第14条 総会は、毎年1回以上開催する。
2  理事会は、毎年2回以上開催する。
3  総会及び理事会は、それぞれ現員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
4  総会及び理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5  総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第5章 審査会及び音楽療法・音楽教育充実向上委員会
(審査会の設置)
第15条 音楽療法士(専修、1種、2種)養成所の認定の可否について審査するため、審査会を設ける。
2  審査会に関する規定は、別に定める。
(音楽療法・音楽教育充実向上委員会の設置)
第16条 本会則第4条に掲げる事業を推進するため音楽療法・音楽教育充実向上委員会を設ける。
2  音楽療法・音楽教育充実向上委員会に関する規定は、別に定める。
第6章 年会費等
(入会金)
第17条 本協議会の音楽療法士養成所として認定された会員校は、認定された年度内に、入会金として50万円を納入しなければならない。
(年会費)
第18条 本協議会の会員校は、年会費を納入しなければならない。
2  年会費は、年度始めから2ヶ月以内に、認定大学院・認定大学並びに認定短期大学は各20万円、認定専攻科は8万円を納めなければならない。
3  ただし、第5条の規定にかかわらず、音楽療法士(専修、1種、2種)の養成所として認定していない大学院、大学又は短期大学を会員校とすることができる。
4  前項の会員校の年会費は、5万円とする。
(会計)
第19条 本協議会の経費は、入会金、年会費及びその他の収入をもって支弁する。
2  会費規程は、別に定める。
3  本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第7章 補則
(会員校の除名)
第20条 会員校が、「音楽療法士(専修、1種、2種)の養成所に関する規 程」又は「音楽療法士(専修、1種、2種)の称号の授与に関する規程」に著しく違反した場合、又は本協議会若しくは会員校としての名誉を汚したときは、総会の決議により除名することができる。
2  前項の決議は、会員校総数の半数以上が出席し、出席校の3分の2以上の同意を得なければならない。
(会員校の資格そう失)
第21条 本協議会の会費を正当な理由もなく1年以上滞納し、なおかつ3回以上督促しても納入しない場合は、会員校の資格を失うものとする。
(規約の変更)
第22条 この規約は、総会の議決を経なければ変更できない。
(細則及び内規)
第23条 この規約に関する細則、内規等は、理事会の議を経て別に定める。
附 則
この規約は、平成11年7月23日から施行する。
沿 革
平成15年 4月22日一部改正
平成17年 4月19日一部改正
平成21年 5月14日一部改正
平成22年 6月 7日一部改正
平成24年 6月 5日一部改正
平成25年5月27日一部改正