音楽療法の実習基準〔内規第5号〕
音楽療法の実習基準
〔平成15年4月22日制定〕
〔内規 第5号〕
第1 音楽療法実習の目的
音楽療法実習は、養成校にて修得した教科全体の知識・技能を基礎とし、更に、総合的に実践する応用力を培うため、社会福祉施設又は病院等において、対象者に対する理解を通して、音楽療法の理論と実践の関係について習熟させるとともに、音楽療法士となる自覚を促すことを目的とする。
第2 実習の期間
音楽療法実習は、次に掲げる履修方法にて、下記の「第7 実習施設」に掲げる施設等において行うものとする。
既に音楽療法士(1種)の資格を持つ者が(専修)を修得する場合は、4単位の音楽療法実習でよいとする。
既に音楽療法士(2種)の資格を持つ者が(1種)を修得する場合は、2単位の音楽療法実習でよいとする。
(1) 音楽療法士(専修)
音楽療法実習 8単位(1種所持者は4単位)
<施設等における概ねの実習日数は30日~45日間、また、実
習指導の担当教員を置く必要があること。>
事前事後指導 1単位
<実習前の事前指導及び実習後の事後指導は、専任教員が
必ず行うこと。>
(2) 音楽療法士(1種)
音楽療法実習 4単位(2種所持者は2単位)
<施設等における概ねの実習日数は15日~20日間、また、実
習指導の担当教員を置く必要があること。>
事前事後指導 1単位
<実習前の事前指導及び実習後の事後指導は、専任教員が
必ず行うこと。>
(3) 音楽療法士(2種)
音楽療法実習 2単位
<施設等における概ねの実習日数は8日~10日間、また、実
習指導の担当教員を置く必要があること。>
事前事後指導 1単位
<実習前の事前指導及び実習後の事後指導は、専任教員が
必ず行うこと。>
第3 実習の方法
(1) 1日の実習時間は約8時間であるが、音楽療法実習の1回に要
するセッションは、事前準備・打合せ、セッションの反省・後片付け等すべての時間を含むものとし、概ね3時間~4時間の範囲が望ましい。
(2) セッションは、音楽療法士又は音楽療法担当教員の下で行うこ
とが望ましい。
第4 実習の施設及び配当単位数
音楽療法実習を行う施設等及びその配当単位数は、当該養成校の責任のおいて定めるものとする。
第5 実習の時期
音楽療法実習を行う時期は、原則として在学期間内(短期大学は2年間、大学は4年間、大学院は2年間)とする。但し、夏期・冬期等の所定の休暇のみを充てた実習は望ましくない。
第6 実習施設に派遣する人数
音楽療法の実習施設に1回に派遣する実習生の数は、その実習施設の規模、人的組織等の指導能力を考慮して定めるものとし、多人数にわたらないように、特に留意するものとする。
第7 実習施設
母子生活支援施設、児童厚生施設 、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、児童自立支援施設、老人ディサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム 、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人保健施設、知的障害者厚生施設、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホーム、知的障害者生活訓練施設、病院(心療内科)、等々
〇 実施
① 平成16年度の音楽療法士(1種、2種)称号の授与申請者より適用。
② 平成25年度の音楽療法士(専修)称号の授与申請者より適用。