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大学及び短期大学等において音楽療法士(専修、1種、2種)養成の課程を置く場合の審査基準〔内規第4号〕

 
   
 


大学及び短期大学等において音楽療法士(専修・1種・2種)
養成の課程を置く場合の審査基準
〔平成12年1月7日制定〕
〔内規 第4号〕

 
  
 本養成協議会が定める音楽療法士(専修・1種・2種)養成の課程を置く場合の審査は、この審査基準等に基づいて行うものとする。

 
 
1 養成課程の審査について
(1)  養成課程の認定は、大学院研究科(大学専攻科を含む)、大学学部・学科又は短期大学学科・専攻等(以下「学科等」という。)の目的・性格と認定を受けようとする音楽療法士(専修・1種・2種)養成との相当関係、教育課程、教員組織等を勘案して審査するものとする。
 
2 大学院の研究科又は大学の専攻科又は短期大学の専攻科の審査について
(1)  音楽療法士(専修)を養成する大学院の研究科又は大学の専攻科における教育課程の認定は、当該大学院・大学専攻科の基礎となる学部・学科等にかかる当該養成課程の認定がなされている場合とすること。
(2)  音楽療法士(専修)の単位数には、本協議会が認定する大学の学部・学科等における教科目・単位数を含むものとする。
 この場合における修得単位数は、音楽療法士(専修)の各分野に係る所定の単位数から同療法士(1種)の修得に必要な所定の単位数を、それぞれ差し引いた単位数以上とする。
(3)  本協議会が認定する大学院の研究科又は大学の専攻科において修得した単位数は、「音楽療法士(専修)の称号の授与に関する規程第3条」の規定及び「音楽療法士(1種)の称号の授与に関する規程第3条」の規定に係わらず、次の要件を満たせば、音楽療法士(1種)の資格授与要件に含めるものとする。
  ① 音楽療法士(1種)称号の授与を受ける場合は、本協議
    会が定める「音楽療法士(1種)養成の教育課程」の単位
    数71単位以上を修得すること。 

      
3 短期大学の専攻科の審査について
(1)  音楽療法士(1種)を養成する短期大学の専攻科における教育課程の認定は、当該専攻科の基礎となる学科等にかかる当該養成課程の認定がなされている場合とすること。
(2) 音楽療法士(1種)の単位数には、本協議会が認定する短期大学学科における教科目・単位数を含むものとする。
  この場合における修得単位数は、音楽療法士(1種)の各分野に係る所定の単位数から同療法士(2種)の修得に必要な所定の単位数を、それぞれ差し引いた単位数以上とする。
(3) 短期大学の専攻科において修得した単位数は、「音楽療法士(1種)の称号の授与に関する規程第3条」の規定及び「音楽療法士(2種)の称号の授与に関する規程第3条」の規定に係らず、次の要件を満たせば、音楽療法士(1種・2種)の資格授与要件に含めるものとする。
  ① 音楽療法士(1種)称号の授与を受ける場合は、本協議会が定める「音楽療法士(1種)養成の教育課程」の単位数71単位以上及び教養関連」科目(外国語コミュニケーション2単位以上、情報処理2単位以上を含む)として24単位以上を修得すること。
    但し、当該専攻科への入学者の既修得単位の認定は、当該専攻科の基礎となる学部(本協議会が認定する大学)を既に卒業した者の修得単位とし、その単位数は、音楽に関する分野、音楽療法に関する分野、音楽療法の関連分野に係る単位数を上限とする。
  ② 音楽療法士(2種)称号の授与を受ける場合は、本協議会が定める「音楽療法士(2種)養成の教育課程」の単位数41単位以上及び教養関連科目(外国語コミュニケーション2単位、情報処理2単位を含む)として12単位以上を修得すること。
    但し、当該専攻科への入学者の既修得単位の認定は、当該専攻科の基礎となる学科(本協議会が認定する短期大学)を既に卒業した者の修得単位とし、その単位数は、音楽に関する分野、音楽療法に関する分野、音楽療法の関連分野に係る単位数を上限とする。 

  
4 養成課程認定後の大学院研究科・大学学部・学科等の変更に伴う審査について
(1)  養成課程の認定後、大学院研究科、大学学部・学科、短期大学の学科・専攻等の改組転換などで組織を変更した場合は、その教育課程、教員組織等を確認するため、新たに課程認定を行うものとすること。

 
5 分野区分の審査について
(1)  養成課程の教科目は、音楽療法士の種類(専修・1種・2種)に応じ、「音楽療法士(専修・1種・2種)の称号の授与に関する規程」に定めるすべての分野について開設されていること。
(2)  開設されている教育課程は、当該養成課程に係る音楽療法士(専修・1種・2種)としての専門的技能が確保され、その資質の保持向上のために必要な科目が十分に開設されていること。

 
6 教員組織の審査について
(1)  音楽療法士(専修・1種・2種)養成課程における担当教員数については、分野区分ごとに必要な数が配置されていること。
(2)  音楽療法に関する分野を担当する教員については、専任教員を1名以上おいていること。
 但し、開設年度までに、音楽療法を担当する適任の専任教員が得られない場合は、兼任(非常勤)又は兼担の教員をもって専任教員に代えることができるものとする。
 その場合、大学にあっては認定年度を含む4年間(大学院又は二年制の短期大学にあっては認定年度及び次年度の2年間)の間に、音楽療法担当の専任教員1名以上をおくものとする。
(3)  音楽療法に関する分野を担当する教員については、個人調書(履歴書)並びに教育研究業績に基づいて審査するものとする。

 
7 音楽療法の実習(演習)の審査について
(1)  学外における音楽療法実習は、学生数に応じた適当な数の実習施設(社会福祉施設等)が確保されていること。
(2)  学内における音楽療法演習のため、必ず演習室を設けるともに必要な設備・備品等を備えること。

 
8 その他
(1)  この審査基準は、平成12年度の申請校から適用する。
(2)  経過措置として、音楽療法士養成所として認定された大学等が、既に、過年度から音楽療法の教育課程を設けている場合は、当該養成課程について個別に審査するものとする。但し、その審査は養成課程のみとすること。

 
 



沿 革
平成11年1月 7日施行
平成12年6月23日一部改正
平成13年4月24日一部改正
平成13年12月12日一部改正
平成15年4月22日一部改正
平成17年4月19日一部改正
平成20年5月12日一部改正
平成24年6月 5日一部改正