音楽療法士(専修)の称号の授与に関する規程

                        〔平成24年6月5日制定〕
                            〔規程 院第1号〕

(趣旨)
第1条 音楽療法士(専修)の称号の授与については、この規程の定めるところによる。

(音楽療法士(専修)の称号授与の要件)
第2条 音楽療法士(専修)の称号は、全国音楽療法士養成協議会(以下「本協議会」という。)が認定する音
 楽療法士(専修)養成所の教育課程を履修し、所定の単位を修得し、かつ、認定大学院の行う学位論文等の
 審査及び試験に合格して、当該課程を修了した者(大学専攻科修了者を含む)に授与するものとする。

(単位の修得方法等)
第3条 音楽療法士(専修)の称号の授与を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより単位を修得し
 なければならない。
 1 前条に該当する者の単位の修得にあたっては、広い視野に立った精深な学識を修得するとともに音楽療
  法分野における教育研究能力、又はこれに加えて音楽療法の高度な専門的知識・技能を培うよう適切に配
  慮して履修すること。
 2 前条に規定する音楽療法士(専修)の称号の授与を受ける場合の単位の修得方法は、音楽に関する分
  野、音楽療法に関する分野・音楽療法実習の三分野を中心に履修し、主に演習(実習)又は実技を含めて
  91単位以上となるよう修得すること。
 3 音楽療法士「1種」の称号を受けた者が、音楽療法士「専修」の授与を受けようとする場合は、1種の称号
  授与に関する規程に定める単位数(71単位)を既に修得したものとみなす。
 4 音楽療法士「2種」の称号を受けた者が、音楽療法士「専修」の授与を受けようとする場合は、2種の称号
  授与に関する規程に定める単位数(41単位)を既に修得したものとみなす。
 5 本協議会の認定称号(1種、2種)を持たない者が、音楽療法士「専修」の授与を受けようする場合は、音
  楽に関する分野、音楽療法に関する分野、音楽療法の関連分野、音楽療法実習に係る教科目をそれぞれ
  履修し、かつ講義、演習、実習又は実技を適切に含めて91単位以上となるよう修得すること。
 一 同項の規定に係らず当該養成所において、「音楽療法士(1種)の称号授与に関する規程」に定める取得
  要件71単位以上を修得した場合は、「1種」の称号を授与できるものとする。また、「音楽療法士(2種)の称
  号授与に関する規程」に定める取得要件41単位以上を修得した場合は、「2種」の称号を授与できるものと
  する。

(単位の軽減措置)
第4条 既に音楽療法士「1種」の称号を受けた者は、別表イの通り、専修への必要修得単位数から1種の既修
 得単位数を差し引いた各分野の単位数を修得すれば、音楽療法士(専修)の称号を授与することができる。

  別表イ(第4条関係)

音楽療法士の種類 音楽分野 音楽療法分野 関連分野 音楽療法実習 必要単位数の合計
専修 38 20 24 9 91
1種 30 16 20 5 71
専修への最低修得単位数 8 4 4 4 20

 
一 既に音楽療法士「2種」の称号を受けた者は、別表ロの通り、専修への必要修得単位数から2種の既修得
 単位数を差し引いた各分野の単位数を修得すれば、音楽療法士(専修)の称号を授与することができる。

 別表ロ(第4条関係)

音楽療法士の種類 音楽分野 音楽療法分野 関連分野 音楽療法実習 必要単位数の合計
専修 38 20 24 9 91
2種 18 8 12 3 41
専修への最低修得単位数 20 12 12 6 50

(実務経験による単位軽減措置)
第5条 音楽療法士「1種」の称号を取得した後、音楽療法士として3年以上に亘って医療関係施設又は社会福
 祉関係施設に勤務した者は、前条の規定にかかわらず、音楽療法士(専修)養成所において、音楽に関する
 分野「6単位以上」、音楽療法に関する分野「2単位以上」、音楽療法の関連分野「2単位以上」の合計10単
 位以上を修得すれば、音楽療法士(専修)の称号を授与することができる。
一 音楽療法士「2種」の称号を取得した後、音楽療法士として5年以上に亘って医療関係施設又は社会福祉
 関係施設に勤務した者は、前条二項の規定にかかわらず、音楽療法士(専修)養成所において、音楽に関す
 る分野「10単位以上」、音楽療法に関する分野「6単位以上」、音楽療法の関連分野「4単位以上」の合計20
 単位以上を修得すれば、音楽療法士(専修)の称号を授与することができる。
二 同条の実務経験による単位の軽減措置を受けようとする場合は、医療関係施設又は社会福祉関係施設
 の責任者より、音楽療法士として良好な成績で勤務した旨の「実務証明書」を有することを必要とする。

(授業時間数)
第6条 1単位に要する時間数は、大学設置基準に定める授業時間数によるものとする。

(音楽療法士(専修)養成の教育課程)
第7条 音楽療法士(専修)養成の教育課程は、別表1に定める規定による。

(音楽療法士(専修)の称号の授与申請)
第8条 第2条の規定により音楽療法士(専修)の称号の授与を受けようとする者は、本協議会が定める音楽
 療法士(専修)の称号の認定証交付申請書に、次の各号に掲げる書類(1通)及び認定料30,000円を添え、
 2月又は9月に本協議会会長宛に申請するものとする。
 一 修了見込及び単位修得見込証明書(授与様式院1号) 
 二 専門教育科目「単位修得状況等」申告書(個人票)(授与様式院2号−1)  
 三 音楽療法実習についての証明書(総括表)(授与様式院3号−1)
 四 音楽療法実習についての個人票(授与様式院3号−2)
 五 音楽療法士(専修)称号認定証交付費 振込明細書(授与様式院4号)
 六 音楽療法士(専修)称号交付の申請書類の提出について(授与様式院5号)

(音楽療法士(専修)の称号の授与
第9条 協議会会長は、前条の規定に基づく申請があった場合、別記様式による音楽 療法士(専修)の称号
 の認定証書を交付する。

(音楽療法士(専修)の信用失墜行為の禁止)
第10条 音楽療法士は、次のような音楽療法士の信用を失墜する行為をしてはならない。
 一 音楽療法士としての業務に関連して刑法上の罪な科せられる行為
 二 音楽療法の対価として不当な科報酬を請求し、対象者に多大な経済的負担を生じさせる行為
 三 暴行、脅迫その他刑罰法規にふれる行為
第11条 音楽療法士は、その業務に関して知り得た対象者の秘密を、正当な理由なくして漏らしてはならな
 い。

(音楽療法士(専修)の称号取消し)
第12条 協議会会長は、音楽療法士が第10条又は第11条に該当する場合には、音楽療法士(専修)の称号
 を取り消さなければならない。
 
(その他)
第13条 称号授与の申請書及び称号の認定証書は、別に定める様式とする。

(補 則)
第14条 この規程は、総会の議決を経なければ変更できない。

 附 則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 経過措置として、音楽療法士(専修)養成所として認定された大学院等が、既に、過年度より音楽療法の教
 育課程を設けている場合は、当該教育課程を履修する学生の修了(見込み)時には音楽療法士(専修)の授
 与申請ができるものとする。